相続手続き
- 相続の手続きって誰に相談して、どう始めたらいいかわからない
- 役所や銀行に行く時間がなかなかとれない
- 登記・税金の手続きは安心できる専門家に任せたい
- 相続したが、相続登記をせずに年月が過ぎてしまったため、そろそろなんとかしたい
- 実家を相続したが、遠方だから住んでいる近場の司法書士に依頼したい
- 故人に借金があることがわかり相続放棄をしたい
相続が発生した場合、不動産の所有権移転登記や、預貯金、有価証券などの名義変更をしなければなりません。ただし、それらの手続きを自分ですべて行うとなると、何かと時間と労力がかかります。
そこで、複雑で面倒な相続の手続きは、こづか司法書士行政書士事務所にすべてお任せください。戸籍の収集から預貯金の解約手続、不動産の名義変更まで、当事務所が手続きを行います。お客様は必要な書類に記名・押印していただくのみです。もちろん、一つ一つお客様の確認を取りながら手続きを進めていき、すべての書類を責任を持って管理しますし、費用に関しても事前に御見積書を作成しご説明いたしますので安心して当事務所にお任せください。
また、相続税についてご心配のお客様でも、当事務所では、日頃から連携をとっている信頼できる税理士の方をご紹介差し上げます。(紹介料等は一切いただきません。)大切な人を亡くした悲しみの中で、登記や税金に関する手続きは時間や費用だけでなく精神的にも辛い作業です。相続を得意としているこづか司法書士行政書士事務所だからこそ、お客様が一番望まれていることにピンポイントで対応します。
相続登記に関しては、相続税の申告と異なり、期限がありませんし、義務でもありません。
しかし、相続手続きをしないでいた場合には下記のような問題が発生してきます。
・不動産の売却ができない。
・誰が元々の所有者なのか混乱し、争いの原因となる。
・家の建て替えができなくなる可能性がある。
・全くの無権利者が所有権の一部を取得してしまうおそれがある。
・毎年、固定資産税の請求が故人宛にくる。
・火災保険の名義変更ができなくなる可能性がある。
相続登記手続き | 報酬 60,000円~(税別) ※戸籍関係以外はすべて当事務所で用意した場合の報酬です ※遺産分割協議書(不動産のみ)の作成費用を含みます ※不動産評価額により変動します ※戸籍、その他の書類の取り寄せを依頼される場合には、別途報酬が発生します。 |
---|---|
法務局へ支払う登録免許税 | 不動産の固定資産評価額×0.004 |
その他の費用 |
・相続登記完了後の登記事項証明書の取得代行費用 ・戸籍謄本の事前閲覧および周辺調査費用 ・交通費、郵送費などの実費 |
上記は不動産の名義変更手続きに関しての費用ですが、相続手続き全般(戸籍収集から預貯金、株式等の調査、解約、不動産の名義変更に至るまで)を行うパッケージプランもご用意しております。
費用に関してご心配な方は、気軽にご連絡ください。
遺言書作成支援
- 正しい遺言書の書き方がわからないので、信頼できる専門家に相談したい。
- 遺言書はいつでも変更できると聞いたので、とりあえず形として作っておきたい。
- 子供がいないため、配偶者だけ遺産を相続させるために遺言書を作りたい。
- 自分の死後、家族で争いごとがないようにしたい。
仲の良かったはずのご家族の間で、相続をきっかけにトラブルが生じてしまう、いわゆる「争族」の話を最近よく耳にします。
子供がいないご夫婦など、遺言書さえ作っておけば未然に防ぐことができたはずの争族トラブルを、今まで数多く見てきました。そのようなご家族を目の当たりにすると、「少しでも早く相談に来てくれれば、円滑に相続手続きができたのに…」と思うことも多いです。
「争族」を未然に防ぐ防止策として、遺言書に対するイメージが以前よりは良くなっていることは感じますが、依然として積極的に遺言書のことを検討する家族は少ないと思います。
当事務所では、遺された家族が、相続をきっかけに「争族」とならないように、自分の思いを遺言書にして家族に伝えるサポートをいたします。
また、せっかく遺言書を作っても、遺言書の内容によっては、ご家族の間で更なるトラブルを引き起こしてしまう場合もあります。遺留分の考慮や遺言執行者の選任など、遺言書を作成する上で必ず抑えておくべきポイントがありますので、「争族」にならない遺言書の作成をサポートいたします。
・一緒に住んでいる長男により多くの遺産を残したい
・結婚しているが子供がいないので配偶者にすべての財産を相続させたい
・離婚していて、前妻の子供と後妻の子供がいる
・息子の嫁や世話になった人など、相続人以外に財産を譲りたい
・内縁の妻や同居している女性に相続させたい
・会社を経営している
自筆証書遺言の作成サポート費用 | 報酬 50,000円~(税別) |
---|---|
公正証書遺言の作成サポート費用(証人立会費用含む) | 報酬 100,000円~(税別) |
※打ち合わせの回数により、別途日当が追加で発生する場合があります。
※公正証書遺言の場合、当事務所の報酬とは別に公証役場の手数料が発生します。
成年後見・財産管理
- 老人施設の入所費用のために、認知症の父が所有する不動産を売却したい。
- 認知症の母が訪問販売で高額な商品を購入してしまいそうで心配。
- 認知症の母のお金の管理をしているが、兄弟から何かと疑われる。
- 独身で子供がいないので老後が心配。老後に援助してくれる人を見つけておきたい。
- 離れて暮らす両親の財産管理が心配。
上記のお悩みをお持ちの方は、ご相談ください。
こづか司法書士行政書士事務所では、成年後見制度の説明はもちろん、裁判所への申立から成年後見人に選任された後のお手続きまでサポートいたします。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりのお世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護支援をすることが可能になります。
成年後見の申立費用 | 報酬 100,000円~(税別) |
---|
不動産の売買・贈与・財産分与・担保の抹消
土地や建物などの不動産を売買するとき、離婚に伴う財産分与を行うとき、住宅ローンの借入や完済したときなどは、こづか司法書士行政書士事務所にお任せください。
不動産(土地・建物・マンション)の所有権を売買、贈与、財産分与によって取得した場合は、不動産の名義変更手続きをする必要があります。
法律的に強制される手続きではありませんが、この手続きを取らないと、不動産の所有権を取得した人より先に別の誰かが、当該不動産の名義変更をした場合には、その第三者に所有権が対抗できなくなり、二重売買のようなことがあった場合は登記を先にした人が完全な所有権を取得することになります。
万が一の時の為にもお早目の手続きをおすすめいたします。
住宅ローンを完済すると、ご自宅に設定されていた抵当権を抹消する登記手続きが必要になります。
この手続きは銀行ではやってくれませんので、ご自身で登記手続きをするか、司法書士に依頼していただく必要があります。
抵当権抹消登記自体はそれほど複雑な登記ではないので、ご自身でもやっていただくことも可能ですが、登記相談のために何度も法務局に足を運んだり、登記手続きを調べたりすると結構時間のかかるものです。
手続きとしては、住宅ローン完済後、銀行より抵当権抹消関係書類を一式もらえるはずですので、それらを一式お持ちいただけると、すぐに取り掛かることができます。
建物を新築した場合には、所有権保存登記をする必要があります。登記には2種類あって、土地家屋調査士が専門である表題部の登記と、司法書士が専門である権利部の登記があります。
建物建築の場合は、表題部の登記と権利部の登記を両方する必要があるのですが、当事務所にご依頼いただければ、信頼できる土地家屋調査士と共同で、ワンストップで表題部と権利部の登記をさせていただきます。
売買による所有権移転登記 | 報酬 55,000円~(税別) |
---|---|
法務局へ支払う登録免許税 | 不動産固定資産評価額×0.02、土地の場合には0.015 |
抵当権抹消登記 | 報酬 10,000円~(税別) |
※上記の他に、登録免許税(不動産1筆につき1000円)、登記情報(不動産1筆につき
335円がかかります。
会社法人手続き
- 個人事業から法人成りしようかと検討中の個人事業主の方でしょうか?
- 新たに会社を立ち上げて頑張っていこうと思われている方でしょうか?
- サラリーマンを退職後、これまでのノウハウを活かすべく起業をご検討中の方でしょうか?
個人事業主としてではなく、会社として事業を行うには、まず会社の設立登記をしなければなりません。
司法書士は、会社の登記(商業登記)の専門家です。
会社設立当初から、登記手続きのことだけでなく、さまざまな法律問題で悩まれることもあるでしょう。そういうときに、気軽に相談できる司法書士がいることは、経営者の方にとってお役に立てるはずです。
こづか司法書士行政書士事務所では、会社設立の登記はもちろん、設立後の許認可申請にも対応でき、開業後の税務に関しては、信頼できる税理士の方をご紹介し、お客様のお手続きをバックアップしていきます。
会社を立ち上げようとお考えの方は、一度当事務所へご相談ください。
会社設立登記 | 報酬 80,000円~(税別) |
---|---|
法務局へ支払う登録免許税 | 資本金の額×0.007 最低15万円~ |
定款認証のための公証人の費用 | 報酬 50,000円~(税別) |
※許認可費用 (要相談)
会社設立登記の他に、役員変更、資本金の増減額、商号目的変更、解散清算、合併などの各種手続き、株式会社だけでなく、合同会社、一般社団・財団法人、宗教法人、学校法人、医療法人などの手続きも許認可手続きと合わせて行っております。
裁判書類作成
- 相続人間で遺産の分け方で揉めている
- 亡くなった夫には多額の借金があるから相続放棄を考えている
- 未成年の子供がいて、遺産分割の話し合いができない
- 離婚を考えているがなかなか話し合いがすすまない
- 知人に貸しているお金を返してもらいたい
- 家賃を滞納している人に立ち退いてもらいたい
家賃滞納による建物明渡請求、敷金返還請求、貸金返還請求などの様々な争いごとを裁判所の手続にて解決することがあります。
司法書士は上記手続きの訴状、答弁書の作成の他に、遺産分割調停の申立書、相続放棄の申立書など、家庭裁判所への提出書面の作成も行います。
また簡易裁判所における訴額140万円以下の民事裁判所も司法書士は弁護士と同じように法廷にて原告側あるいは被告側の訴訟代理人となり訴訟活動ができます。
あるいは、訴額140万円以下の紛争の場合は、裁判を行わずに、代理人として直接相手方と交渉を行い、和解による解決も可能です。
相続放棄申立書作成 | 報酬 35,000円~(税別) |
---|---|
調停申立書作成 | 報酬 50,000円~(税別) |
簡易裁判所訴訟代理 | 報酬 要相談 |
中小企業のための企業法務
中小企業のための企業法務は、本来行われるべき手続きや整備されるべき書類を中小企業の実態に合わせた方法でで開催・作成をサポートするサービスです。
株主総会・取締役会等開催サポート 株主総会や取締役会などの開催を会社の規模に合わせて、具体的な開催方法や実際の手続きをご提案・サポートいたします。
定款・株主名簿など、複雑多岐にわたる会社法に基づく作成書類を、原案作成から作成済書類のチェックまで含めて、総合的にサポートいたします。
140万円以内の債権について、企業の代理人として相手方と交渉・回収手続を行います。
商業登記実務をベースとして、企業法務に関係する様々なご相談をお受けいたします。
許認可手続
会社を設立後に、業務を始めるにあたって行政庁の許認可が必要となる場合や、法人等を設立する場合にも許認可が必要な時があります。
また、農地を買いたいときやもらいたい時には、農業委員会への届出や許可が必要となる場合があります。
そのような場合には、こづか司法書士行政書士事務所に任せて頂ければ、登記と一緒にご相談を受け、手続きを行います。